用語集
このサイトで使っている言葉と、JPYCを理解するうえで必要な言葉の意味をまとめました。制度にかかわる説明は法令の条文(e-Gov)と金融庁の公表資料を、技術にかかわる説明はEthereumの公式仕様(EIP・Yellow Paper)・公式ドキュメント・各チェーンの公式ドキュメント・コントラクトの公開実装を、JPYC固有の事柄はJPYC株式会社の公式資料を典拠とし、各項目に主な根拠を記載しています。本サイト自身の表示仕様の説明にはその旨を明記しています。正確な内容は必ず出典(原典)をご確認ください。
JPYCと制度のことば
JPYC
JPYC株式会社が発行する日本円建ての電子決済手段(ステーブルコイン)です。同社はJPYCを資金決済法上の1号電子決済手段として発行していると説明しています。1 JPYC = 1円で発行・償還され、日本円との交換(発行・償還)は同社のサービス「JPYC EX」を通じて行われます。
なお、同社がかつて発行していた「JPYC Prepaid」は、前払式支払手段として発行された別の仕組みのものです(2025年6月1日より新規発行は停止されています)。本サイトが対象とするのは、電子決済手段としてのJPYCのみです。
出典(主な根拠): アクセスFSA 第271号(金融庁広報誌)、JPYC株式会社 公式サイト、JPYC公式FAQ「JPYCの発行の手順」、JPYC株式会社 ニュース(1号電子決済手段の発行)、JPYC株式会社 ニュース(JPYC Prepaidの移行)
JPYC株式会社
JPYCを発行する日本の会社です。代表取締役は岡部典孝氏です。第二種資金移動業者として関東財務局に登録されています(登録番号: 関東財務局長第00099号)。
出典(主な根拠): JPYC株式会社 公式サイト、JPYC株式会社 役員紹介、金融庁 資金移動業者登録一覧、JPYC契約締結前交付書面
電子決済手段(ステーブルコイン)Stablecoin
法定通貨の価値と連動した価格で発行され、発行価格と同額での償還を約する電子的な決済手段です。この説明は金融庁の説明資料の表現で、条文上の定義の文言そのものではありません。資金決済法第2条第5項は「電子決済手段」を1号・2号・3号・4号の4つに区分しています。
価格が変動する暗号資産とは法律上区別されます。同じ説明資料は、法定通貨建てのステーブルコインのうち、発行価格と同額で償還を約する「デジタルマネー類似型」が電子決済手段にあたり、アルゴリズムで価値の安定を試みるものなど(暗号資産型)は暗号資産や金融商品として規律されると整理しています。発行主体となり得るのは、為替取引を業として行うことができる銀行等や資金移動業者です。3号(特定信託受益権)については、信託会社又は信託銀行等が発行主体となり得ます。
出典(主な根拠): 資金決済に関する法律 第2条第5項・第32項(e-Gov法令検索)、銀行法 第2条第2項(e-Gov法令検索)、金融庁「資金決済法等改正法案 説明資料」(第208回国会)、金融庁「電子決済手段・暗号資産サービス仲介業」、金融庁「暗号資産・電子決済手段関係」
1号電子決済手段
物品等を購入し、もしくは借り受け、または役務(サービス)の提供を受ける場合に、これらの代価の弁済のために不特定の者に対して使用でき、かつ、不特定の者を相手方として購入・売却ができる財産的価値(通貨建資産に限る)であって、電子情報処理組織を用いて移転できるものです。
JPYC株式会社はJPYCを日本円建ての1号電子決済手段として発行していると説明しています。
出典(主な根拠): 資金決済に関する法律 第2条第5項第1号(e-Gov法令検索)、JPYC株式会社 ニュース(1号電子決済手段の発行)
2号電子決済手段
不特定の者を相手方として1号電子決済手段と相互に交換できる財産的価値であって、電子情報処理組織を用いて移転できるものです。
出典(主な根拠): 資金決済に関する法律 第2条第5項第2号(e-Gov法令検索)
3号電子決済手段(特定信託受益権)
特定信託受益権、すなわち金銭信託の受益権のうち、電子情報処理組織を用いて移転できる財産的価値に表示され、受託者が信託契約により受け入れた金銭のうち内閣府令で定める割合以上を預貯金により管理し、それ以外を国債証券その他の内閣府令で定める債券の保有により運用することその他の内閣府令で定める要件を満たすものです。信託の仕組みを使って発行される電子決済手段の法律上の形です。日本円建ての「JPYSC」は電子決済手段として国内で取り扱われており、発行者のSBI新生信託銀行は、これを特定信託受益権として発行すると説明しています。
出典(主な根拠): 資金決済に関する法律 第2条第5項第3号・第9項(e-Gov法令検索)、金融庁 電子決済手段等取引業者登録一覧、SBI新生信託銀行(JPYSC)
4号電子決済手段
1号から3号に掲げるものに準ずるものとして内閣府令で定める財産的価値です。取扱事業者のSBI VCトレードは、2026年6月に取扱いを開始した米ドル建ての「RLUSD」を「国内初の4号電子決済手段」と説明しています。
出典(主な根拠): 資金決済に関する法律 第2条第5項第4号(e-Gov法令検索)、SBI VCトレード(RLUSD取扱い開始)
外国電子決済手段
外国の法令に基づいて外国で発行される電子決済手段で、電子決済手段等取引業者に関する内閣府令に定められています。発行者が日本の規制の直接の対象ではないため、国内の取扱事業者を通じて利用する場合には利用者保護のための措置が求められています。金融庁の事務ガイドラインは、内閣府令に基づく措置として、利用者の指図により移転する場合の1回当たりの移転可能額を100万円以下に限定する措置や、取扱事業者が管理する利用者の外国電子決済手段の金額が1人当たり100万円を超える場合に、移転がなされる蓋然性が低いと判断されるものについて買取りその他利用者が保有しないための措置を挙げています。USDCの取扱事業者も「法令により、売買取引、出庫する際の1回あたりの上限は100万円相当」と説明しています。
国内で取り扱われている例として米ドル建てのUSDCがあります。
出典(主な根拠): 電子決済手段等取引業者に関する内閣府令(e-Gov)、金融庁 事務ガイドライン(電子決済手段等取引業者関係)、金融庁 電子決済手段等取引業者登録一覧、SBI VCトレード(USDC)
資金移動業者
銀行等(法律で列挙された金融機関の総称)以外の者で、為替取引を業として営む登録事業者です。取り扱える金額の水準に応じて第一種・第二種・第三種に区分され、JPYC株式会社が登録している第二種資金移動業では、送金上限額が1件あたり100万円以下とされています。
出典(主な根拠): 資金決済に関する法律 第2条第2項・第32項・第36条の2(e-Gov法令検索)、JPYC公式FAQ「JPYCの発行の手順」
電子決済手段等取引業者
電子決済手段を発行者に代わって流通させる立場の事業者を規制する登録制の枠組みです。次のいずれかを業として行う事業者が該当します。
- 電子決済手段の売買、または他の電子決済手段との交換
- その媒介・取次ぎ・代理
- 他人のための電子決済手段の管理
- 資金移動業者の委託を受けて、利用者との合意に基づき為替取引に関する債権の額を増減させること
国内ではSBI VCトレード株式会社が電子決済手段等取引業者として登録されており(登録番号: 関東財務局長第00001号)、USDC・RLUSD・JPYSCを取り扱っています。
出典(主な根拠): 資金決済に関する法律 第2条第10項(e-Gov法令検索)、金融庁「電子決済手段等取引業」、金融庁 電子決済手段等取引業者登録一覧
履行保証金
資金移動業者が利用者に対する債務の履行を確保するために、本店の最寄りの供託所に供託しなければならない保証金です。為替取引に関して利用者に負っている債務(未達債務)の全額に、還付の手続に要する費用を加えた額以上を供託する必要があり、最低額は1,000万円と定められています。JPYCのような電子決済手段では、発行済みでまだ償還されていない残高がこの債務にあたります。供託に代えて銀行等との履行保証金保全契約や、信託会社等との履行保証金信託契約によって保全することもできます。
JPYC株式会社が利用者から受け入れた資産の保全もこの制度によります。
出典(主な根拠): 資金決済に関する法律 第43条〜第45条(e-Gov法令検索)、資金決済に関する法律施行令(e-Gov法令検索)、JPYC契約締結前交付書面
優先弁済権
送金や払い戻しを受ける権利を持つ利用者(為替取引に係る債権者)が、履行保証金から他の債権者に先立って弁済を受けられる権利です。資金移動業者が破綻した場合でも、供託された履行保証金から内閣総理大臣による公示と利用者からの債権の申出の手続を経て、還付(配当)が行われる仕組みになっています。
出典(主な根拠): 資金決済に関する法律 第59条(e-Gov法令検索)、資金決済に関する法律施行令(e-Gov法令検索)
発行
利用者が代金を支払って電子決済手段を受け取ることです。償還とあわせて電子決済手段の基本的な仕組みをなす操作です。JPYCの場合はJPYC EXを通じて行われ、1回あたりの上限は100万円です。
コントラクト上で新しいトークンが作られるオンチェーンの操作(Mint)は、この意味の発行とは別の概念です。本サイトの表示する「Mint」と混同しないようご注意ください。
発行そのものはオンチェーンの記録として残りませんが、本サイトは発行に使われているとみられるアドレスからの送金を「発行」として集計し、発行・償還ページで推定表示しています。これは本サイト独自の推定であり、発行者が公表・確認した数値ではありません。推定の根拠と限界は同ページに記載しています。
出典(主な根拠): JPYC株式会社 公式サイト、JPYC公式FAQ「JPYCの発行の手順」
償還Redemption
保有するJPYCを額面(1 JPYC = 1円)で日本円に払い戻すことです。JPYCの償還はJPYC EXから申請します。「償還」という言葉は、金融庁がステーブルコインを「発行価格と同額で償還を約する」ものと説明する際の表現や、JPYC株式会社のサービス上の呼び方として使われています。
償還そのもの(日本円の払い戻し)はオンチェーンの記録として残らないため、直接確認することはできませんが、償還の申請にともなうJPYCの移転は記録に残ります。本サイトは償還の受け入れに使われているとみられるアドレスへの送金を「償還」として集計し、発行・償還ページで推定表示しています(申請にあたる送金を数えるため、実際に成立した償還の件数・金額と必ずしも一致しません)。これは本サイト独自の推定であり、発行者が公表・確認した数値ではありません(推定の根拠と限界は同ページに記載)。また、償還のたびに消却(Burn)が行われるわけではなく、消却はまれにしか行われていません(実際の頻度は本サイトのMint・消却ページで確認できます)。
出典(主な根拠): 金融庁「資金決済法等改正法案 説明資料」(第208回国会)、金融庁「電子決済手段・暗号資産サービス仲介業」、JPYC株式会社 公式サイト
コントラクトのことば
コントラクトSmart Contract
ブロックチェーン上で動くプログラムのことです。JPYCの残高管理・送金・Mint・凍結はJPYCのコントラクトの機能として実行され、その記録が公開されます。JPYCのコントラクト(公式実装名: JPYC v2)は、トークンの標準仕様であるERC-20に準拠しています。
出典(主な根拠): EIP-20 (ERC-20仕様)、JPYC公式GitHub (JPYCv2)
FiatToken
Circle社が公開している、法定通貨を裏付けとするトークンのコントラクト実装です(同社のステーブルコインに使われています)。JPYC v2はこのFiatToken実装からのフォークであることがコード上に明記されており、Mint・Burnのイベント、凍結・一時停止・役割別権限の仕組みはこの実装に由来します。
出典(主な根拠): Circle社 stablecoin-evm(FiatToken実装、旧centre-tokens)、JPYC公式GitHub (JPYCv2)
送金Transfer
あるアドレスから別のアドレスへトークンを移すことです。ERC-20の公式仕様は送金が行われたとき必ず「Transferイベント」を記録するよう定めています(金額0の送金も通常の送金として扱われます)。本サイトの送金データはJPYCのコントラクトが記録するTransferイベントをもとにしています。
出典(主な根拠): EIP-20 (ERC-20仕様)
Mint
コントラクト上で新しいトークンが作られ、総量(totalSupply)が増える操作です。コントラクトが記録する「Mint」イベントとして観測できます。MintイベントはERC-20の公式仕様にはなく、FiatToken実装に由来します。ERC-20仕様は「新しくトークンを作るコントラクトは、送り主をゼロアドレス(0x0)とするTransferイベントを発火すべき」と定めています。利用者が代金と引き換えに電子決済手段を受け取る発行とは別の概念です。
JPYCのコントラクトはFiatToken実装をフォークしており、MintではMintイベントと対応するTransferイベントの両方が記録されます。本サイトのMint・消却ページはこの記録を表示しています。
出典(主な根拠): Circle社 stablecoin-evm(FiatToken実装、旧centre-tokens)、EIP-20 (ERC-20仕様)、JPYC公式GitHub (JPYCv2)
消却Burn
コントラクト上でトークンが消され、総量(totalSupply)が減る操作です。コントラクトが記録する「Burn」イベントとして観測でき、消却を実行したアドレスも記録されます。BurnイベントもERC-20の公式仕様にはなく、FiatToken実装に由来します。Mintと同様に、JPYCのコントラクトでは消却の際にBurnイベントと、送り先をゼロアドレス(0x0)とするTransferイベントの両方が同じトランザクションで記録されます。JPYCの消却の記録は本サイトのMint・消却ページで確認できます。
出典(主な根拠): Circle社 stablecoin-evm(FiatToken実装、旧centre-tokens)、EIP-20 (ERC-20仕様)、JPYC公式GitHub (JPYCv2)
流通量totalSupply
そのチェーン上に現在存在するトークンの総量です。ERC-20の公式仕様が定める「totalSupply(トークンの総供給量を返す)」で取得できる値で、Mintで増え、消却(Burn)で減ります。本サイトが表示するJPYCの流通量は、各チェーンのJPYCのコントラクトからこの値を直接取得したものです。
出典(主な根拠): EIP-20 (ERC-20仕様)、JPYC公式GitHub (JPYCv2)
凍結Blocklist
コントラクトの機能で、特定のアドレスによるトークンの送受信を止めることです。FiatToken実装に同種の機能があります。JPYCのコントラクトでは凍結機能(Blocklistable)として実装されています。JPYCの利用規約は、マネー・ローンダリングまたはテロ資金供与に該当する可能性がある場合、経済制裁関連法令に違反するおそれがある場合、公的機関からの要請がある場合その他利用規約に定める場合に、利用停止の措置をとることを定めています。個々の凍結の理由はオンチェーンには記録されません。
出典(主な根拠): JPYC公式GitHub (JPYCv2)、Circle社 stablecoin-evm(FiatToken実装、旧centre-tokens)、JPYC利用規約(資金移動業)
一時停止Pause
コントラクトの機能をそのチェーン全体で一時的に停止する機能です(Pausable)。JPYC v2の公式ドキュメント(日本語版)では、送受信・発行・approve(送金許可)を含む機能を停止するものと説明されています。フォーク元のFiatToken実装では、重大なバグが見つかった場合や鍵の重大な漏えいがあった場合に備えた機能として説明されています。発動と解除はどちらもオンチェーンに記録され、本サイトの「管理イベント」で確認できます。
出典(主な根拠): Circle社 stablecoin-evm(FiatToken実装、旧centre-tokens)、JPYC公式GitHub (JPYCv2)
管理権限Owner / Pauser / Blocklister / Rescuer / Minter
コントラクトに設けられる、役割ごとに分かれた管理の権限です。フォーク元のFiatToken実装には、コントラクト全体の管理者(Owner)、一時停止の権限(Pauser)、凍結の権限(Blacklister)、誤送金されたトークンを回収する権限(Rescuer)、Mintの権限(Minter)とその管理者(MasterMinter)が定義されています。JPYCのコントラクトはこの役割構成を引き継ぎ、凍結の権限をBlocklister、Minterの管理者をMinterAdminという名前で実装しています。権限の変更や主要な操作の多くはコントラクトのイベントとして記録され、本サイトの「管理イベント」で確認できます(コントラクトがイベントを記録する操作に限ります)。
出典(主な根拠): JPYC公式GitHub (JPYCv2)、Circle社 stablecoin-evm(FiatToken実装、旧centre-tokens)
コントラクト更新Upgrade
コントラクトのプログラム(実装)を新しいものに切り替えることです。JPYC v2は更新可能なプロキシ方式(UUPS)で実装されています。この方式の標準はEIP-1822(UUPS)とEIP-1967(プロキシの記憶領域の標準)に定められています。更新が行われると「Upgraded」イベントがオンチェーンに記録されます。
出典(主な根拠): JPYC公式GitHub (JPYCv2)、EIP-1822 (UUPS)、EIP-1967 (プロキシ記憶領域)
ガスレス送金EIP-2612 / EIP-3009
署名を使ってトークンを送る仕組みです。EIP-2612は署名したメッセージによって送金許可(allowance)を設定できる「permit」関数を定めています。EIP-3009は署名に基づくメタトランザクション(利用者が署名し、別の者がトランザクションを送信する形)を定めており、利用者自身が手数料(ガス代)用の通貨を持たなくても送金する形を実現できます。JPYCのコントラクトはどちらにも対応しています。
出典(主な根拠): EIP-2612 (permit)、EIP-3009 (署名による送金)、JPYC公式GitHub (JPYCv2)
イベント(ログ)Event / Log
コントラクトが実行時にチェーンへ書き残す記録です。Ethereumの形式的仕様(Yellow Paper)では、ログエントリは「記録者のアドレス、32バイトのトピックの列、データ」の組として定義されています。本サイトが表示する送金・Mint・消却・管理イベントは、すべてこのログとしてチェーンに残された記録です。
出典(主な根拠): Ethereum Yellow Paper(形式的仕様)
チェーンのことば
ブロックチェーンBlockchain
Ethereum公式ドキュメントでは「ネットワーク上の多くのコンピュータ間で更新および共有されるパブリックデータベース」と説明されています。JPYCのコントラクトはEthereum・Polygon・Avalanche・Kaiaの4つのチェーン上に存在することがチェーン上で確認でき、本サイトはその4つを監視しています。チェーンごとに流通量や記録は独立しています。
出典(主な根拠): Ethereum公式ドキュメント(Ethereum入門)
Ethereum
スマートコントラクトを実行できる代表的なパブリックブロックチェーンです。ERC-20をはじめとするトークンの標準仕様は、Ethereumの改善提案(EIP)として策定・公開されています。本サイトが監視する4チェーンの一つです。
Polygon
公式ドキュメントで「Ethereumにアンカーされた(接続された)EVM互換のブロックチェーン」と説明されているチェーンです。本サイトが監視する4チェーンの一つです。
出典(主な根拠): Polygon公式ドキュメント
Avalanche C-Chain
Avalancheは用途ごとに別々のチェーンを作れる複数チェーン構成のネットワークです。JPYCのコントラクトが存在するC-Chainは、公式ドキュメントで「Ethereum仮想マシン(EVM)の実装」と説明されています。本サイトが監視する4チェーンの一つです。
出典(主な根拠): Avalanche公式ドキュメント
Kaia
公式ドキュメントで「企業水準の信頼性と性能の基準を満たすよう設計された、BFTベースのパブリックブロックチェーン」と説明されているチェーンです。KlaytnとFinschiaの2つのブロックチェーンからの移行によって生まれました。本サイトが監視する4チェーンの一つです。
出典(主な根拠): Kaia公式ドキュメント、Kaia公式ドキュメント(移行について)
アドレスAddress
チェーン上の口座番号にあたる識別子で、実用上は「0x」で始まる42文字の16進文字列として表記されます。利用者が鍵で管理するアカウント(EOA)のアドレスは、Ethereumの形式的仕様(Yellow Paper)で対応する公開鍵のKeccak-256ハッシュの右端160ビットとして定義されています。コントラクトのアドレスは通常、デプロイ時に作成者のアドレスとnonceから決まります(Yellow Paper)。ERC-20仕様では残高の照会(balanceOf)も送金(Transfer)の記録も、すべてアドレス単位で定義されています。アドレスの残高や履歴は誰でも確認できますが、アドレスだけから持ち主がわかるわけではありません。
出典(主な根拠): Ethereum Yellow Paper(形式的仕様)、Ethereum公式ドキュメント(アカウント)、EIP-20 (ERC-20仕様)
トランザクションTransaction
Ethereumの形式的仕様(Yellow Paper)では「Ethereumの外部の主体によって構成される、暗号学的に署名された単一の指示」と定義されています。それぞれに固有のID(トランザクションハッシュ)が付き、本サイトの各記録に付いているリンクはこのIDを指しています。
出典(主な根拠): Ethereum Yellow Paper(形式的仕様)、Ethereum公式ドキュメント(トランザクション)
ブロックチェーンエクスプローラーBlock Explorer
Ethereum公式ドキュメントで「イーサリアムのデータへのポータル」と説明されているウェブサイトです。同ドキュメントは、これを使用して「ブロック、トランザクション、バリデータ、アカウント、およびその他のオンチェーン・アクティビティに関するリアルタイムのデータ」を確認できると説明しています(Etherscan、Polygonscanが代表例です)。本サイトのすべての記録にはエクスプローラーへのリンクが付いており、表示内容の原本をその場で確認できます。
出典(主な根拠): Ethereum公式ドキュメント(ブロックエクスプローラー)
大口送金Large Transfer
本サイトが運営者の設定した金額のしきい値以上のJPYCの送金を抽出して表示したものです(本サイト独自の表示上の区分であり、法令上の区分ではありません)。現在のしきい値は大口送金ページに表示しています。JPYC株式会社は契約締結前交付書面で、発行・償還の1回あたりの上限額をそれぞれ100万円と説明しており、しきい値はそれより大きい額に設定しているため、発行・償還にともなう定型的な送金は大口送金には現れません。しきい値が設定されていない期間・チェーンでは表示されません。大口送金があったこと自体は何か問題があることを意味しません。
この用語集について
典拠は次のとおりです。制度: 法令の条文(e-Gov法令検索)と金融庁の公表資料(行政の解釈・整理として参照)。技術: EIP(Ethereum改善提案)、Ethereum Yellow Paper、Ethereum公式ドキュメント、各チェーンの公式ドキュメント、Circle社stablecoin-evmとJPYC公式GitHubの公開実装。JPYC固有の事柄: JPYC株式会社の公式資料(サイト・FAQ・利用規約・契約締結前交付書面)。出典は各説明の主な根拠を示すもので、逐語的な引用ではありません。本ページは非公式の要約であり、法令・制度・仕様の正確な内容は必ず原典をご確認ください。誤りを見つけた場合はお知らせいただけると幸いです。